持ち家がある場合の離婚
生涯を共にしようと結婚し、マイホームを購入したご夫婦も、哀しいかな離婚という現実が訪れることがあります。
離婚をする際には『財産分与』で資産をお互いが納得する形で公平に分け合います。
その際、避けて通れないのがマイホームの問題です。
財産分与とは婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。民法(768条1項)にも離婚の際には財産の分与を請求することができると定められています。
夫婦の財産について細かい取り決めをせずに離婚を急いでしまうと、もらえるはずの財産をもらえないこともあります。法律上認められている権利ですのでしっかりと取り決めをすることが重要です。
もめやすい持ち家の財産分与
現金なら分けやすいですが、「持ち家」の場合はどうなるのでしょうか?
●家を売って現金化して折半
これは一番わかりやすい方法ですね。しかし、ローンが残っている場合は、売った金額だけで住宅ローンが完済できるかどうかが問題です。
●どちらかが住み続ける➡もう一方への支払は?➡支払中のローンは?
こちらはクリアしなければならない問題が多そうです。
夫か妻が家に住み続けたい場合、家の価格の半分の金額を相手に支払えば住み続ける事ができます。
ただし、住宅ローンが残っている場合、ローンの名義者と実際に住んでいる人が別になるとトラブルになる可能性があります。
離婚時の財産分与では、「財産は半分ずつの割合でわけるのが基本」といわれます。これを受けて「住宅ローンも半分ずつ負担しなければならないのか?」との疑問がわきますが、住宅ローンは財産分与の対象とはなりません。
基本的には夫婦間の話し合いで住宅ローンの処理を決めることになります。
住宅ローンの返済義務は、「ローンの名義人」に課されています。
家の名義人ではありません。そして住宅ローンの契約上ではローンの名義人が家に住み続けるのが原則です。
夫が住宅ローンを支払って妻が住み続ける事も出来ますが、金融機関に知れたら契約違反となる可能性がありますし、夫の支払が滞ったことで強制退去を命じられるリスクもあります。
まずは、持ち家にどのくらいの価値があるのか❓それを知ることは第一歩として、とても大切なことです。
離婚という精神的に大変な問題がおきた時、解決すべき様々な問題がある中で、全てをご自身で解決していくのはかなりの重荷になります。
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