
最近需要が高まってきた『家族信託』
家族信託とは
このブログ内でも2018年11月に一度取り上げたことがある『家族信託』ですが、平成18年の法改正から14年が経ち、広く知られ、制度を利用される方も多くなり、また、家族信託を取り扱う司法書士・弁護士事務所も多くなってきました。
親族の老齢化に伴い、資産について悩まれている方に再度簡単にご紹介したいと思います。併せて2018.11.5の記事もご覧ください(^^)/
ご両親が認知症になってしまったら・・・
ご両親の認知症が進み、本人の意思が確認出来なくなると、銀行の預金口座は凍結されて引き出せなくなり、不動産は売却出来なくなります。
この様な場合は成年後見人をつけることになりますが、成年後見が開始すると財産は全て裁判所の管理下に置かれます。
成年後見制度は本人保護のための制度ですので不動産売却や相続税対策といった柔軟な対応ができなくなってしまいます。
認知症の割合は・・・
平成29年度高齢者白書によると、2012年は認知症患者数が約460万人、高齢者人口の15%という割合だったものが2025年には5人に1人、20%が認知症になるという推計もあります。
今はまだ元気でも近い将来、現実のものとなる可能性はゼロとは言い切れません。
家族信託をしておけば、家族が財産の管理を継続することができ、専門職後見人の費用(月額2万~5万円)を節約できます。
家族信託と他の制度の違い
まだお元気なうちの財産管理制度としては、他に任意後見制度と成年後見制度があります。任意後見と成年後見は両方とも裁判所の管理下におかれ、全財産が対象となります。自宅の売却や相続税対策が出来ません。また成年後見制度では専門職後見人に月2~5万円の報酬を支払わなければなりません。
家族信託は、対象財産を選択でき財産の一部とすることも可能です。
遺言は、死後の財産承継のみの制度ですが、家族信託でも終了時の帰属権利者を定めることで遺言と同様の財産承継をすることができます。

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司法書士:三浦先生
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