40年ぶりに相続税が改正されたのはご存じでしょうか?
大きく分けて10項目で改正ポイントがあり、順次施行されています。
早いものでは、2019年1月から実施されています。
今回はその中でも、自筆証書遺言と配偶者居住権の2つに焦点を当てて説明して
いこうと思います。
自筆証書遺言についてです。
これは、2019年1月13日より実施されています。
相続とは色々な手続きがあり、大変面倒ですが、遺言書があるとスムーズに
すすむ傾向があります。
遺言とは、亡くなった方が生前に最終意思を全うするために残された遺書。
遺言者がその全文、日付、及び氏名を自筆して、これに押印したもの。
と、されているため、体力的にも書けない状況や、せっかく書けたとしても
様式が合わずに残念ながら遺言書として認められないケースも多々あります。
さらに、遺言を書いても
●遺言書を紛失した
●遺言書が出てこない
●遺言書を遺族が破棄した、もしくは隠した
などの問題も過去にはあったので、遺言書の保管制度が創設されました。
遺言者が、遺言書の全文、日付、及び氏名を自筆して、これに押印しなければ
ならない。
こういう決まりごとがありましたが、これは高齢者にとっては、ハードルが
とても高いです。
そこで、自筆証書遺言に添付する財産項目については自署を要しないと
なりました。
パソコンやワープロなどで作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピー
や、不動産の登記事項証明書を添付するだけでよくなったのです。
そのおかげでずいぶんと負担が軽減され、遺言書が作成しやすくなりました。
それでも、財産目録の各ページに署名押印が必要なので気を付けましょう。
遺言書の保管問題については、2020年7月10日より公的機関である法務局で
遺言書を保管する制度ができました。
来年以降は遺言書の紛失、隠す、本物か偽物かなどの争いが無くなるほか、
後世のために考えた遺言者の最終意思が実現されやすくなるでしょう。
来年からは遺言書が大変書きやすくなります。
遺言者・遺族にとっても大変助かる法改正です。
配偶者居住権で正妻は強い?
よくそんな事を耳にしますが、配偶者居住権について説明します。
こちらは2020年4月1日から実施される予定です。
世界的に見ると、日本の配偶者における相続の優遇は乏しい傾向にあります。
その問題を改善されるように、民法の改正法が起きました。
今までは相続において配偶者は、遺産分割協議の結果、
●今まで住んでいた自宅を売却しなければならない状況
●上記の為に住む家がなくなる
●家をそのまま受け取る事ができても現金をほとんど手にすることができない
などの問題を抱えていました。
この配偶者にとって不安でしかない状況を改めて、生活保障を充実させるため
に出来た法案が、配偶者居住権というものです。
総資産5,000万円(住居2,000万円+現金3,000万円)の場合
相続人が妻と子供一人だとします。
現状の相続の考え方では、それぞれ半分に折半で相続となります。
遺産分割協議により、妻が1/2の2,500万円、子が1/2の2,500万円となり、
妻が住居にそのまま住み続けるのであれば、現金は2,500万円-2,000万円
(住居価値)の500万円しか貰えない状況でした。
しかし、法改正後つまり配偶者居住権が出来たことにより、2,000万円の
価値のある住居を
❶配偶者が住み続ける居住権 1,000万円の価値(妻)
❷居住権の負担付き所有権 1,000万円の価値(子)
に分ける事が出来るようになりました。
その結果、妻は今まで住んでいた家の他に、現金で相続した3,000万円の
半分の1,500万円も手に入れることが出来、夫が亡くなった後も安定した生活
を送る事が可能となりました。
簡単に説明しましたが、新しく施行される相続に関する説明はいかがですか?
基本的には、残された遺族が便利に、より手軽に相続できるようになったと
言えるでしょう。
しかし、相続の問題は単純ではないケースが多々見られます。
場合によっては、専門的な知識も必要となり、どこから手をつければよいのか
分からないという事もあります。
この配偶者居住権は登記されるので、万が一所有者である子が家を売って
しまった場合や、借金で差し押さえられてしまった場合でも、第三者に対して
住み続けることが出来ます。
逆に言えば、デメリットは所有者が不動産を売却しようとしても簡単には
売却が出来ない事です。
まとめると、
メリットは、①配偶者は安定した生活が送れる
②配偶者の貰える現金が増える
③死ぬまで住み続ける権利がある
デメリットは、①住居の売却が困難になるケースがある
(老朽化、認知症のリスクなど)
②子の貰える現金が減額する
不動産売却は相続を行う前に計画的にはやめに行うのが良いでしょう。