増税前と後、住宅購入のタイミングはいつがいいの?

不動産ノウハウ

末廣 美琴

筆者 末廣 美琴

不動産キャリア6年

明るく笑顔で頑張ります!

はじめに

 

いよいよ今年の10月に消費税が10%に引き上げられます。

8%から10%になると、車や家など高額なものは増税前に買っておかないとと思ってしまいます。

住宅な場合は金額が大きいため、2%の差で購入費用がどれくらい変わるのでしょうか。

今回は、マイホームを消費税増税前と後のどちらのタイムングで買った方がいいかを紹介します。







いつから消費税10%適用になるの?


不動産を購入する時、消費税は不動産の引渡しの時の税率が適用されます。

平成31年の9月30日に引渡しが行われと8%が適用されます。

しかし、10月1日に引渡しが行われると、10%が適用されます。

たった一日の違いなので、増税前の購入を考えている方は、余裕をもって購入計画を立てた方が良いですね。


消費税は土地にはかかりません。課税されるのは建物です。

建物部分が4000万円の物件を購入する場合、消費税8%で4320万円です。

消費税10%では4400万円となり、増税後は80万も支払い金額が大きくなります。

そして、建物部分の購入価格が高くなればなるほど、差額が大きくなります。


不動産の売買契約には、契約から決済までは時間がかかります。

増税前の駆け込み需要も考えられるので、しっかり計画をたてることが大切です。




増税の経過措置


増税など法律が変わる時、不利益や不都合をなくすために経過措置がとられます。
今回の経過措置では、中古住宅などのリフォームや注文住宅、内装工事がある場合に適用されます。
平成31年4月1日まで(増税施工6か月前)に工事請負契約を完了している時は、引渡しが消費税増税施工日の平成31年10月1日を過ぎた場合も消費税8%が適用されます。

※工事請負契約とは住宅が閑静してから代金を支払う契約のことです。



すまい給付金とは


すまい給付金とは、消費税増税の住宅購入者の負担を緩和するための現金が支給される制度です。 
引き上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引き上げによる負担を軽減するために、現金を支給するものです。
この制度は平成26年4月から平成33年12月まで実施されます。

しかし、いくつかの要件はあります。
購入者の年収が消費税8%の現在は年収510万円以下。
そして、床面積50㎡以上で、住宅ローンを組んでいない場合は50歳以上などどです。
給付額は最高30万円支給されます。

増税後は年収775万円以下に対象が広がるため、最大50万円に補助金が引き上げられます。
平成33年12月までに入居が完了しないと、支給されないので気を付けてください。



住宅ローン減税制度


住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借り入れて住宅を購入する場合に、購入者の金利負担の軽減を図るための制度です。


住宅購入後、半年以内に入居して住み続けることで、入居後10年間ローン残高の1%相当額が所得税から控除されます。

借入期間や年収が3000万以下等の要件は有りますが、所得税から控除しきれない時は、住民税からも一部控除されます。

平成26年4月からの消費税率引き上げに合わせて制度が拡充されたため、10年間で最大400万の所得控除が受けられるので、増税の負担を減らせます。










まとめ



増税前に購入した方が、消費税の差額分や、引っ越し費用、仲介手数料、家具などの購入を考えると得なように思いがちです。


中古住宅は売主が不動産会社で課税事業者の場合は、土地を抜いた建物部分は課税対象です。

しかし、売主が個人の場合は、不動産会社が仲介するかしないかにも関わらず、消費税は課税されません。


また、増税前の駆け込み需要の反動で、増税後は販売価格が値下がりする可能性もあります。


年収が一定以上ですまい給付金の対象外だった場合は、消費税が10%になってから購入した方が支給対象になる場合もあります。


増税になりますが、将来の資金計画をしっかり立てて、慌てずじっくり考えて購入しましょう。



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