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不動産を売却したい方必見!【媒介契約】について

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媒介契約の種類


所有物件や土地などの不動産を売却する際、個人で動くのは非常に大変です。
そのため、専門知識やあらゆるネットワークをもった不動産会社に売却を媒介を依頼するのが安心です。
ただし媒介を依頼する場合でも、売主側も最低限の基礎知識は必要となりますので、今回は≪媒介契約≫について解説いたします。
媒介契約は以下の3種類があります。
『一般媒介』・『専任媒介』・『専属専任媒介』です。
それぞれの内容や特徴を理解した上で、適切な契約を結んでくださいね。



一般媒介とは

■特徴
①複数の不動産会社との契約が可能です
②依頼者自らも買主を探すことができ、売買契約を締結することが可能です。
③「明示型」と「非明示型」があり、依頼者がどちらかを選択できます。
  明示型  :複数の業者に媒介依頼をした場合に、当初依頼した仲介業者に
      対して、重複している不動産会社の情報を通知する義務があり
      ます。
 非明示型:複数の業者に依頼していても知らせる義務はありません。
      ただし、売却が成立した場合にはどの不動産会社で契約したのか
      通知が必要となります。

■メリット
複数の業者と媒介契約を締結できる点が一番のメリットです。その分物件情報が開示できる場所が広がるため、より多くの人に不動産の存在を知ってもらうことができます
当然、成約した不動産会社でしか仲介手数料が発生しないため、業者間での競争が繰り広げられ、早くに売却できる可能性も期待できます。

■注意点
不動産会社は沢山の案件を抱えているため、一人の契約者に付きっきりで取り組むことができず、業者によってはサービスに差が生じる場合もあります。
また、一般媒介契約では法律上の有効期間はありません。ゆとりをもって買主を探すことができる反面、売却に時間がかかってしまう場合もあります。


専任媒介とは

■特徴
①契約の有効期間は3ヶ月となります。
②仲介会社は、媒介契約の締結日から7日以内に指定流通機構物件情報を
 登録しなければいけないため、情報をより多くの不動産会社と共有できるこ
 とから最適な買主を探す事ができます。
 ※指定流通機構とは…宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した
           不動産流通機構で、地域ごとに不動産情報の交換業務
           などを行っていす。通称「レインズ」と呼びます。
③仲介会社は、依頼者に対して販売活動の状況を2週間に1回に報告する義務が
 あります。
依頼者自らも買主を探すことができ、売買契約を締結することが可能です。

■メリット
契約期間が決まっているため、売却活動に集中して取り組んでもらえるのが大きなメリットです。また、依頼者は定期的に販売活動の報告を受けることができるため、随時状況を把握することができます。
そして、売主は友人や親戚など直接買主を探すことも可能なため、良い条件での取引の場合など、業者を介さず売買することができます。

■注意点
有効期間中に契約を解除した場合、仲介手数料の範囲内で契約交渉などの費用を請求される場合があります。
そして、複数の不動産会社と契約できないのも注意すべきポイントです。


専属専任媒介とは

■特徴
契約の有効期間は3ヶ月となります。
仲介会社は、媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構物件情報を
 録しなければいけないため、情報をより多くの不動産会社と共有できるこ
 から最適な買主を探す事ができます。
仲介会社は、依頼者に対して販売活動の状況を1週間に1回に報告する義務が
 あります。
④仲介会社が紹介した買主のみの売却となります。

■メリット
媒介契約の中で一番制限があるため、仲介会社は集中して売却活動に取り組みます。そのため、売却までのスピードが比較的早い媒介契約といえます。
依頼者は週1回のペースで活動報告を受けることができるので、業者に対して適切な業務遂行を促すことも可能です。

■注意点
専任媒介と同様の注意点が挙げられますが、大きく違う点は、売主自らが買主を探すことができないことです。より信頼できる不動産会社の選択が必要となります。


まとめ

不動産は大きな財産です。重視する項目で媒介契約の内容は変わってきますので、スムーズな取引となる様、自分に合った売却活動を選択しましょう。



不動産コンサルティングでは売却の仲介手数料が半額となっております。
お気軽にご相談下さい。




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