不動産の「売却」「購入」を考える時、一般的には「売買金額」だけに目が向きがちですが、「売却・購入」には様々な税金が掛かります。
税金を考慮していなかった為にその後の計画が狂ってしまう・・・というケースも決して少なくはありませんので、不動産の売却・購入をお考えになるときには併せて「かかる税金」についてもしっかりと把握しておくことが大切です。
マイホームなどの不動産を購入する際にかかる税金には、印紙税・登録免許税・不動産取得税・消費税などがあります。
○登録免許税・・・取得した不動産の「所有権移転登記」や「保存登記」、
住宅ローン借入れの場合の「抵当権の設定登記」などを
するときに課せらます。
○不動産取得税・・不動産の売買・交換・買いかえなど、不動産の取得に際
して課せられる都道府県税です。
○印紙税・・・・・不動産を売買するときに作成する売買契約書、金融機関
から借入れをおこすときに作成する金銭消費貸借契書、
建物を建築するときに作成する工事請負契約書などに
かかる税金です。
※これらの税金についてはそれぞれに軽減措置が設けられています。
特例について把握することで費用負担の大幅な軽減につながります
ので、是非覚えておいてください。
所有する土地や建物などを売却して出た所得(譲渡所得)には所得税と住民税、復興特別所得税が課税されます。これらをまとめて「譲渡所得税」と呼びます。
〇譲渡所得の算出
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
・譲渡収入金額 土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画
税の清算金
・取得費 譲渡した不動産の取得に要した費用(購入代金・
税金・設備費など)
ただし建物の取得費の計算では減価償却費を控除
します
・譲渡費用 売るために直接かかった費用
〇譲渡所得の税率
譲渡する不動産の保有期間によって、譲渡所得に対する税率が異なりま
す。
これは、短期間での物件売買で利益を上げる人を防ぐために国がとった措
置でもあります。
・短期譲渡所得(保有期間が5年以下) =39.63%
・長期譲渡所得(保有期間が5年越) =20.315%
※10年越所有の場合、軽減税率の特例があります。
不動産についての固定資産税・都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日現在において、各市町村に備え付けられている固定資産課税台帳にその土地や家屋の所有者として登録されている人です。
年の途中で土地や建物を譲渡しても、その年の固定資産税はすべて譲渡者にかかってきますから、譲渡契約のときにその年の固定資産税に関する清算規定を盛り込むことが不動産取引の慣行として行われています。
今回は不動産の売買における税金についてかいつまんで解説しました。
税金は本当に難しく、軽減措置なども多岐にわたりますので、ご自身の内容にあった税金についてお調べになる事をおすすめ致します。
不動産コンサルティングでは税に関するサポートも行っております。
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