両親や親族から不動産を相続・譲渡する際、不動産の名義を変更するため「相続登記」を行う必要があります。
登記手続きを怠ると、不動産の所有者が不明確になり、様々な社会問題へとつながります。
この問題を解決するために、2024年4月1日から相続登記の義務化がはじまりました。
相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
義務の対象となる不動産は、
①相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)
②遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象になります。
正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、2024年4月1日以前に相続した不動産に関しても、義務化の対象となるため注意が必要です。
相続登記が義務化された背景には、「所有者不明の土地」を減らすことが目的にあります。
「所有者不明の土地」とは、登記簿を調べても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明していてもその所有者に連絡がつかない土地のことを差します。
所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業を進めるうえでの妨げになるだけでなく、空き地として長時間放置されることで、雑草の繁茂やごみの不法投棄、不法占有者などの問題が生じ、周辺の治安や環境に悪影響を及ぼす原因にもなります。
令和4年度国土交通省による調査では、登記簿のみで所有者の所在が判明しなかった土地の割合は約24%にも及ぶことがわかりました。
そこで所有者不明の土地の発生を防止するために、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
①不動産の売却が困難になる
相続登記がされていない不動産は、担保にしてローンを組んだり売却することができず、土地活用ができなくなります。
相続登記をきちんとすることで、その所有者は不動産の活用・処分ができるようになります。
②権利関係が複雑になり、相続登記が困難になる
長期間にわたって、相続登記をせずに放置し続けることで、相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまいます。
例えば、所有者(登記名義人)である父が亡くなり、その相続人が子3人だった場合、相続登記をしないまま子3人がなくなり、その子の子(所有者の孫)が相続人となり・・・と、どんどんと相続人が増えていきます。
相続登記をしようとした頃には、相続人が誰なのか把握が困難になり、相続人全員で合意して登記をすることがかなり難しくなります。
③不動産の差押や共有持ち分を売却されることも
相続人の中には借金をしている人もいます。
相続人の債権者は、相続人に代わって法定相続による相続登記を申請し、借金をしている相続人の持ち分を差し押さえることができます。
また、その相続人も不動産を売却したり、担保として使用したりすることが可能であるため、相続登記をしないで放置している間に、相続人ではない第三者が権利関係に入ってくることもあり得ます。
上記のとおり、相続登記をしないことで様々なリスクが伴います。
しかし、実際に相続登記をしようと思っても、「どうしたら良いのかわからない」「難しそう・・・」「費用面も心配」等でお困りの方も多いと思います。
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