不動産コンサルティング株式会社 > 不動産コンサルティング株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 大家さんの管理責任について

大家さんの管理責任について

≪ 前へ|リノベーションを安く抑えるコツ☆   記事一覧   不動産業者に聞かなくても自分のマンションの買取価格を知る方法|次へ ≫

大家さんの管理責任について

大家さんの管理責任って何?




賃貸マンションの大家さんをはじめ、土地の所有者の人、不動産占有者の人、

不動産の管理をされている人に質問です。

もしも地震や台風で賃貸マンションを借りている人や、通行人にケガを負わ

せてしまった場合。

所有する土地にガラス片などや、そのまま放置している事でケガをする恐れが

あると知っていながらそのままにしていて誰かがケガをした場合。

もしそんな事態があなたが管理している物件で起こったら、大家さんはどこ

まで責任を負わないとダメなのでしょうか?



民法で見る大家さんの管理責任




民法ではどの様に記載されているのか?

民法717条では

「土地の工作物の設置または保存に瑕疵がある事によって、他人に損害を

生じた時、その工作物の占有者は被害者に対してその責任を負う」

あります。

瑕疵とは、造成不良や設備の故障などの何らかの欠陥を指します。

つまり、その物が通常であればもっている安全性を欠いた状態の事であり、

建物が通常もっている安全性を欠いている事も瑕疵に該当します。

阪神淡路大震災などの時の例で見ていくと、「建物に何らかの瑕疵があり、

それを放置したことによって発生した被害は大家が責任を負う」という判断が

裁判所により出ています。




以下のケース例





●危険と知りながらも放置してきた天井が地震のせいで落下してしまい、

賃借人に後遺症ができた。

●高低差のある土地で遊んでいた子供が怪我をした。

●台風の時の強風で瓦が飛んでしまい、通行人に当たって怪我を負わせた。

●所有している土地に落ちてあったガラスの破片で子供が怪我をした。

上記のような出来事では、全て大家さんが管理者責任を負わなければならない

ケースです。



大家さんの管理責任に対する裁判所判断の

根拠?




裁判所がこうした判断を下す根拠には、民法717条で決められた「土地の

工作物に瑕疵(欠陥)がある事によって生じた被害は、所有者が損害を賠償

しなければならない」(工作物責任)という条文があります。

法律は、建物の所有者に対して、

例え所有者の管理に故意や過失がなくとも責任を負うべし」という厳しい責任

(無過失責任)を課しています。

不幸中の幸いではないですが、軽いケガだけで済んだ場合はまだしも、重い

後遺障害になってしまった事で、何億円という損害賠償責任を負わなければ

いけないケースもあります。

ここで言う建物の瑕疵とは一体どういうものなのでしょうか?

この問題に関しては、事例が少ないため、専門家によっては意見が違うケース

があります。

建物が建築された時点での耐震基準をクリアしているのか、否かによる、と

されています。

建物の強度に関して言えば、年々基準が変更となっていますが、基本的には

建物が建築された時に定められていた耐震性をクリアさえしていれば、建物に

瑕疵はないといえるでしょう。

台風や地震、津波などで倒壊したとしても、責任を問われる事は難しい

でしょう。

そのためには、建物が建築された時にもらえる確認済証が大きな力を発揮

するでしょう。





しかし、なかには熊本地震のように震度7以上の地震が発生することが予見

出来ている以上は、新築当時の耐震基準ではなくて、熊本地震と同等の地震に

耐えられなければ瑕疵に当たるという意見もあります。

そのため、この基準をクリアするためには相当な費用をかけた耐震工事が必要

となってくるでしょう。

熊本地震では、旧耐震基準による建物702棟のうち、なんと225棟が倒壊して

しまいました。

新耐震基準のマンション1402棟のうち80棟が倒壊したというデータも出て

います。



管理者責任を負う判断基準とは?





管理者責任を負わないといけないケースは非常に判断が難しいです。

実際の所、新耐震の基準に合格しているものの、震度7以上の地震にも考慮

しておかなくてはならない。

なんてことになったら、一体何を基準にしたらよいのか分かりません・・。

これから収益物件の購入を検討されている方や、これから自分用の住まいを

探されている方は、新耐震と旧耐震は1981年6月に転換期とされています。

その為、1981年6月以降に建築確認済証が交付されている物件を探すと

比較的リスクは少なくなるでしょう。

多少値段が高くても、出来るだけ築浅物件で、木造よりも鉄筋コンクリート造

の物件を選ぶ方が、安全性は高くなります。

今後、購入を検討している物件が旧耐震なのか、新耐震なのかで、一歩進んだ

住宅ローン審査にもかかわってきますので、気を付けてみましょう。

自分自身の判断では不安という方は、専門家がいる不動産会社にご相談される

というのも手です。

弊社新築アパート施工例



≪ 前へ|リノベーションを安く抑えるコツ☆   記事一覧   不動産業者に聞かなくても自分のマンションの買取価格を知る方法|次へ ≫
  • 学区検索
  • 灘区物件一覧
  • 東灘区物件一覧
  • ペット可マンション一覧
  • イクラ不動産
  • スタッフ紹介
  • スタッフブログ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • お問い合わせ
  • 会員バナー
  • 会員登録がお済の方はこちら

  • 更新情報

    2022-11-12

    弊社の会社案内もご覧ください。
    2022-11-11
    新築アパート建築例
    Kパラッツォ西舞子
    稼働戸数4戸(1LDK) 敷地 約33坪
    30坪程度の敷地、間口が狭い、などのご相談可能です。

    2022-11-11
    新築アパート建築例
    Kパラッツォ加古川
    稼働戸数6戸(1LDK) 敷地 約61坪
    30坪程度の敷地、間口が狭い、などのご相談可能です。

    更新情報一覧

  • 更新物件情報

    2024-09-14
    ラ・フォーレ甲子園の情報を更新しました。
    2024-09-14
    ネオ・ディ甲子園花園の情報を更新しました。
    2024-09-14
    ステイツ上甲子園ゆりのき通りの情報を更新しました。
    2024-09-14
    甲子園口ビューハイツ南棟の情報を更新しました。
    2024-09-14
    神戸市灘区城の下通2丁目 新築戸建の情報を更新しました。
    2024-09-14
    神戸市灘区千旦通3丁目 新築戸建の情報を更新しました。
    2024-09-13
    神戸市東灘区御影塚町2丁目 新築戸建の情報を更新しました。
    2024-09-13
    プレステージ灘駅前の情報を更新しました。
    2024-09-13
    西宮市戸崎町 中古戸建の情報を更新しました。
    2024-09-13
    グリーンハイツ六甲の情報を更新しました。
  • 会社概要

    会社概要
    不動産コンサルティング株式会社
    • 〒657-0831
    • 兵庫県神戸市灘区水道筋2丁目17
    • 0120-30-1146
    • TEL/078-871-6700
    • FAX/078-871-6701
    • 兵庫県知事 (2) 第11965号
  • モバイルQRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


ヌーヴェルワイズ六甲

ヌーヴェルワイズ六甲の画像

価格
3,980万円
種別
中古マンション
住所
兵庫県神戸市灘区将軍通3丁目
交通
六甲駅
徒歩11分

神戸市灘区中原通5丁目 中古戸建

神戸市灘区中原通5丁目 中古戸建の画像

価格
2,930万円
種別
中古一戸建
住所
兵庫県神戸市灘区中原通5丁目
交通
王子公園駅
徒歩5分

神戸市須磨区月見山本町1丁目 中古戸建

神戸市須磨区月見山本町1丁目 中古戸建の画像

価格
930万円
種別
中古一戸建
住所
兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目
交通
月見山駅
徒歩3分

ラフィスタ羽田

ラフィスタ羽田の画像

価格
3,580万円
種別
中古マンション
住所
東京都大田区羽田4丁目
交通
穴守稲荷駅
徒歩2分

トップへ戻る