再建築不可ってどういう事?

不動産ノウハウ

末廣 美琴

筆者 末廣 美琴

不動産キャリア6年

明るく笑顔で頑張ります!


再建築不可の物件って何?




再建築不可の物件とは、家を新築することが出来ないという事。

建築基準法上、今建っている建物を壊して新しい建物を建築する事が出来ない。

理由は物件によって様々ありますが、割合多いのが、道路と2m以上接して

いないケース。

(京都のような路地が多く、古家が多く残っているエリアでは、再建築不可

物件が多数あります。)

建築基準法では、道路について色々なルールが定められており、このルールに

のっとった道路に接していない土地だと、建物を建築することが出来ない。

このルールが設定される前から建っている物件は、そのままで問題ありません。

わざわざ取り壊す必要はないのですが、今後は建て替えることが出来ない事に

なっています。

建築基準法上の道路とは、原則として公道などの幅員(道路の幅)4m以上の

ものを指します。

しかし、幅員4m未満の道路でも、建築基準法の道路(2項道路、みなし

道路など)とみなされるケースもあります。

これらの道路に2m以上接していない土地には、原則として建物を建築する

事が出来ません。

再建築出来ない土地や建物(将来、立て壊して新築する事が出来ない)は、

需要が少なく、価値が低いために、売却が難しい場合が多いです。

具体的にどんなものが再建築不可の物件なのか説明していきます。





前面道路




建築する時、建築基準法によってルールが決まっています。

絶対に覚えておかなければならない事は、2つ!

①前面道路の幅員が4m以上

②前面道路に2m以上の接道

この2つは絶対に覚えておいて下さい!



前面道路の幅員が4m以上



建築基準法上の道路で、前面道路が4m以上ないと建築が出来ません。

もしも前面道路が4m未満の時、セットバックをし、建築許可をもらう事が

あります。

セットバックとは、建物の上部を下部より後退させること。

①その道路の中心線から水平距離2mの範囲

②その道路の片側が線路、崖地、川などであれば、その側の道路境界線から

水平距離4mの範囲

①②の範囲内では、建物を建築する事が出来ない。

つまり自分の土地にもかかわらず、一定の部分には建築する事が出来ないと

いう事。

下の図を見ると分かりやすいですよね。







②前面道路に2m以上接道



1つの建物に対して、必ず2m以上接道していなければいけません。

1.99m接道していても1cm足りなければ建築不可となります。



まとめ



簡単に再建築不可の物件について説明しましたが、ご理解頂けたでしょうか?

他にも色々説明しなければならない事は多くあります。

今回はあくまでも簡単な不動産知識と言う事で、この記事を書きました。

疑問点などあれば、お気軽にお問合せして下さい。







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