再建築不可の物件とは、家を新築することが出来ないという事。
建築基準法上、今建っている建物を壊して新しい建物を建築する事が出来ない。
理由は物件によって様々ありますが、割合多いのが、道路と2m以上接して
いないケース。
(京都のような路地が多く、古家が多く残っているエリアでは、再建築不可
物件が多数あります。)
建築基準法では、道路について色々なルールが定められており、このルールに
のっとった道路に接していない土地だと、建物を建築することが出来ない。
このルールが設定される前から建っている物件は、そのままで問題ありません。
わざわざ取り壊す必要はないのですが、今後は建て替えることが出来ない事に
なっています。
建築基準法上の道路とは、原則として公道などの幅員(道路の幅)4m以上の
ものを指します。
しかし、幅員4m未満の道路でも、建築基準法の道路(2項道路、みなし
道路など)とみなされるケースもあります。
これらの道路に2m以上接していない土地には、原則として建物を建築する
事が出来ません。
再建築出来ない土地や建物(将来、立て壊して新築する事が出来ない)は、
需要が少なく、価値が低いために、売却が難しい場合が多いです。
具体的にどんなものが再建築不可の物件なのか説明していきます。
建築する時、建築基準法によってルールが決まっています。
絶対に覚えておかなければならない事は、2つ!
①前面道路の幅員が4m以上
②前面道路に2m以上の接道
この2つは絶対に覚えておいて下さい!
建築基準法上の道路で、前面道路が4m以上ないと建築が出来ません。
もしも前面道路が4m未満の時、セットバックをし、建築許可をもらう事が
あります。
セットバックとは、建物の上部を下部より後退させること。
①その道路の中心線から水平距離2mの範囲
②その道路の片側が線路、崖地、川などであれば、その側の道路境界線から
水平距離4mの範囲
①②の範囲内では、建物を建築する事が出来ない。
つまり自分の土地にもかかわらず、一定の部分には建築する事が出来ないと
いう事。
下の図を見ると分かりやすいですよね。
1つの建物に対して、必ず2m以上接道していなければいけません。
1.99m接道していても1cm足りなければ建築不可となります。
簡単に再建築不可の物件について説明しましたが、ご理解頂けたでしょうか?
他にも色々説明しなければならない事は多くあります。
今回はあくまでも簡単な不動産知識と言う事で、この記事を書きました。
疑問点などあれば、お気軽にお問合せして下さい。