住宅ローン中の不動産の売買について①

不動産ノウハウ

末廣 美琴

筆者 末廣 美琴

不動産キャリア6年

明るく笑顔で頑張ります!

住宅ローン中の売買って出来るの?



結婚し、子供が生まれ、家族の為に頑張ってお家を購入!

しかし、一生を誓ったはずのパートナーと離婚することに・・・・。

お家を買う時は、これからもっと家族が増えるから頑張らねば!と

ワクワクしていたあなた。

ご自宅を購入した後のマイナス面での人生のリスクはあまり考えませんよね!?

結婚して離婚するケースや、会社からの拒否できない・容赦のない転勤命令・・・・。

35年ローンがメインとなっていますが、35年は長い!

その間どんなハプニングが起こるかは予想できません。

いろいろハプニングが起こるからこそ人生は楽しい・面白いのかもしれません。

しかしこれがお金の話となると全く別問題!

自宅を売りたいのにローンがまだまだ残っている時、

それでも自宅を売買することは出来るのか!?

売買することは出来ます。

今日はローンの返済中の方が、どうやってご自宅を売却するのかについて

お話ししようと思います。


最初に抵当権を抹消しよう




ローンが残っているご自宅を売却したい時、必要なことがあります。

何が必要かと言うと、ローンの残りの残債を売却が完了する時点で完済すること!

こうすることによって、抵当権を抹消することが出来るのです。


抵当権って何?




抵当権を抹消と言いますが、抵当権って何?

抵当権とは、金融機関などがお金を貸すときに、不動産や権利(地上権など)

もしくは動産(機械、船舶、飛行機、自動車など)や財団に設定する担保の

事です。

もしもローンが返済できなくなった時、

借入先の金融機関が勝手にご自宅を売却してローンを現金回収する権利です。

つまり、抵当権付きのお家を購入してしまったら、ある日突然競売に

かけられて追い出されてしまうかも知れない??

そうなってしまったら不安ですよね?

この抵当権が抹消されないと、新しい買主も安心して生活することができません。




そのため、この抵当権の抹消は大前提になってきます。



抵当権の抹消




決済の時に買主が支払った金額によって、売主の借入金の残額を一括で返済

して、所有者移転登記と抵当権抹消登記を同時に行うのが一般的です。

しかし、この住宅ローンがまだあり、売却時に回収出来そうにない時、

ご自宅を売却することが出来ないのでしょうか?




続き




続きは②で書こうと思います。







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