新しい相続対策の『家族信託』について

不動産ノウハウ

末廣 美琴

筆者 末廣 美琴

不動産キャリア6年

明るく笑顔で頑張ります!

家族信託って?


ますます高齢化する日本において、今「家族信託」という新しい財産管理の仕組みが注目されています。まだまだ聞き慣れない制度ですが、今後相続をする方や相続を受ける可能性のある方はぜひ覚えておいて頂きたい大切な制度です。

【家族信託】の定義


保有する不動産・預貯金等の資産を持つ方が、財産の所有権のうち、財産管理の権利だけを信頼できる家族に託しその管理・処分を任せる仕組みです。

お金をもらう権利はそのまま所有者に残しておき、家賃や売買代金はそのまま所有者が得る形になります。

家族・親族に管理を託すので高額な報酬は発生しません。したがって誰にでも気軽に利用できる制度です。


家族信託に関係する人物は・・財産を所有しており預ける方 (委託者)

              信託契約をして財産を預かる方(受託者)

              財産の利益を受ける方    (受益者)

3人です。


家族信託のメリット



   後見制度よりも簡単に財産管理ができる


現在周知されている、成人の判断能力が十分でない方に代わって財産管理を行う制度としては「成年後見制度」がありますが、これには意外と負担と制約が多いのが実状です。

まず、委託者本人の管理能力があるうちは積極的な活用や生前贈与や相続対策はできませんし、毎年の家庭裁判所への報告が義務付けられています。

しかし家族信託では、委託者が元気なうちから財産管理を任せることで、判断能力があるうちは本人の指示に基づく管理を、判断能力を喪失した後は本人の意向に沿った管理を行うことができますし、家庭裁判所への報告義務もありません。

委託者の元気なうちに本人の指示を仰いだり、将来のビジョンを確認しておけるというのは大変大きなメリットだと言えます。



   法定相続にとらわれない自由な相続を実現


通常の相続は法律で定められた優先順位があるため、委託者が自由に資産承継先を指定することが出来ませんが、家族信託では委託者の想いをくんだ相続を行うことが出来ます。

また、資産が不動産で共有名義になっている場合、共有者全員が協力しないと処分できず争いが生じやすいですが、管理処分権限を共有者の一人に集約させることで不動産の塩漬けを防ぎ紛争の予防にもなります。



家族信託のデメリット


平成19年からスタートした制度で、まだまだ普及しておらず対応できる専門家が少ないことと、特別な税務的メリットが生じないことです。

認知症への備えとして


認知症や交通事故、精神障害などにより本人の判断能力が低下してしまうと非常に多くの問題が発生します。

認知症などにより、自分自身で介護施設への入居手続きが出来なくなったり、必要なお金を用意するための手続きがままならなかったり・・という話はよく聞く話ですが、本当に恐いのは「デッドロック」と呼ばれる現象です。

これは所有者が自分の意志が示せなくなり、売ることも貸すことも取り壊すこともできなくなる現象の事です。

こういう状態になってしまった場合、そこから先は相続対策は一切できなくなってしまいます。そこで備えとしての家族信託が期待されます。


まとめ


今回はあまり耳なじみのない『家族信託』についてのお話でしたが、何となくお分かりいただけましたでしょうか。
家族信託という新しい制度があるということを認識して頂き、今後に備えてご家族・ご親族と少し踏み込んだお話をされることも大切だと思います。

不動産コンサルティングでは相続のサポートも行います。
お気軽にご相談下さい。

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