誰が財産を相続するかは、遺言や遺産分割協議で決まります。
法典相続人と法廷相続分は、民法で決められています。養子は法定相続人になりますが一定の制限があります。また、胎児は、生まれたときに法定相続人に加えられます。
亡くなられた方が所有していた財産を、その家族などが引き継ぐことを遺産相続といいます。この遺産が一定数を超えると、相続税が課税されます。
基礎控除を超えると相続税がかかります。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
例えば、父が亡くなって母と子ども2人が相続人となった場合、法定相続人は3人なので基礎控除額は「3,000万+600万×3人=4,800万円」となります。
相続する財産が4,800万円以上であれば相続税がかかり、申告し納税しなければなりませんが、それ以下の場合は申告の必要はありません。
また、配偶者が財産を相続すると、配偶者の法定相続分と1億6,000万円のうち、どちらか大きい方までは、相続税がかかりません。
相続税の総額は、財産の大きさと法定相続人の数によって決まります。
ただし、各人の負担する税額は実際に取得した財産の大きさによって税率表から求めます。
また、配偶者、未成年者等である場合は納める税額が軽減されます。
相続税額早見表でおおよその相続税を知ることが出来ます。
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
そして、贈与税の税率は、相続税よりも高くなります。
しかし、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合には、通常の贈与よりも少し低い税率となります。
現金を贈与すればそのままの金額に対して贈与税がかかりますが、そのお金で建物を建築して贈与すれば評価額が下がります。それが賃貸住宅であれば、その効果はさらに大きくなります。
また、賃貸住宅の贈与の場合は、将来の賃貸収入まで無税で贈与したのと同じ効果が生まれます。
贈与した人の所得が多く所得税・住民税の負担税率が高く、贈与される人の所得が少ない場合には所得税対策にもなります。